みなさん、こんにちは。社会保険労務士の樋口です。
新型コロナ感染拡大の影響による売り上げ減少等により、事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、「雇用調整助成金(新型コロナ特例措置)」(以下、本助成金)の助成を受けられます。現行措置としては、以下のとおり助成されます(従業員1人当たりの日額上限額は15,000円です。)。
- 中小企業においては、休業手当相当額の4/5(解雇等を行わず雇用維持した場合は、休業手当相当額の10/10)
- 大企業においては、休業手当相当額の2/3(解雇等を行わず雇用維持した場合は、休業手当相当額の3/4)
但し、国の緊急事態宣言が発令されている期間、下記に該当する大企業においても、中小企業と同じ助成率(最大10/10)となります。
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国の緊急事態宣言が発令されている都道府県に所在する一定の事業所
- 生産指標(売上等)が前年又は前々年の同期と比べ、直近3か月間の月平均値で30%以上減少した全国の事業所
申請期間は、支給対象期間の末日(休業終了日)の翌日から2ヶ月間です。
本助成金の緊急対応期間は令和3年2月28日までですが、全国で緊急事態宣言が解除された月の翌月末まで延長される予定です。例えば、2月中に全国で緊急事態宣言が解除された場合、3月31日まで延長されることになります。
ところで、本助成金は、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から2か月間(2月中に全国で緊急事態宣言が解除された場合は、4月1日から5月31日まで)の措置として、下記のとおり助成縮減のうえ継続される予定です。
- 従業員1人当たりの日額上限額が13,500円に減額されます。
- 解雇等を行わず雇用維持を行う場合の中小企業の助成率については、9/10に縮小されます。
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